マンション管理士 弁護士 土屋賢司

弁護士法人東京総合マンション管理法律事務所

継続定額課金対応

サブスクリプション・サービス

(滞納管理費等の請求訴訟に関する継続定額課金方式による対応)

 

【対象】

滞納管理費等を請求する通常訴訟

内容証明、支払総額督促手続、少額訴訟強制執行等は含みません。

*すでに発生している滞納案件も対象となります。

 

【報酬】

継続定額課金方式・月額1万円~3万円(税別)

*1戸あたり月額100円。最低月額1万円(上限月額3万円)。

*個別事件について着手金や成功報酬は発生しません。

*裁判所に納める手数料等の実費は別途必要です。

 

【訴訟回数(件数)】

制限なし。契約期間中は何件でも訴訟提起対応。

 

【メリット】

●理事会の負担軽減

 依頼する弁護士と訴訟内容が確定しているため、滞納案件に関する理事会での検討(訴訟提起するか否か、通常訴訟か支払督促か、弁護士の選定)が大幅に減少します。 

●予算化

 継続定額課金方式で提訴の回数制限がないため、定時総会の段階で年間予算に組み込むことが可能です。訴訟費用の捻出について理事会の審議が不要となります。

●理事の心理的負担軽減

 同じ住民である滞納者に対して訴訟等を決断することには心理的な負担が伴います。弁護士と継続的に契約していることで、理事が特別な決断をしなくても訴訟手続きに進むことができます。

 

 マンションの滞納問題は、どの理事会も常に抱えている悩ましい問題です。大規模修繕や規約変更のような「大問題」というわけでありませんが、理事会では毎回のように管理会社から報告され、いつまでたっても完全解決することがない(1件を解決してもまた別の滞納が発生する)「継続案件」「滞留案件」となっていることが多いのではないでしょうか。

 

滞納問題が報告されるたびに、理事会では次のような議論が繰り返されることになります。

理事A「滞納がここまで長期・多額になったら裁判しかないでしょう!」

理事全員「そうですね!」(← 総論賛成)

理事B「ところで弁護士費用はどうするんですか?予算化されてましたっけ?」

理事C「弁護士は誰を選ぶんですか?」        

理事D「弁護士も見積り合わせをするんですか?」

理事E「そもそもマンションに詳しい弁護士をどうやって探すんですか?見積もり合わせをするなら複数人の候補が必要ですよね?」(← 雲行きが怪しくなる)

理事A「管理会社の顧問弁護士はやってくれないんですか?(管理会社担当者は拒否)」

理事B「そんなに手間がかかるのであれば、管理会社からの督促をもう少し続けてもらって、様子を見てはどうでしょうか?(管理会社担当者の心の声「管理委託契約書では滞納発生後6か月までしか管理会社の対応義務はないんだけど…」)

理事C「同じマンションの住民同士なんだから、裁判は最後の手段にすべきじゃないでしょうか?」

理事全員「ですよね!」(← 各論反対)

そして、このやりとりが翌月以降の理事会でも繰り返されることになるのです。

 

私の継続定額課金方式は、理事会の悩みを解決するために提案するものです。

管理組合と弁護士(私)が継続定額課金方式で契約することにより、理事会は、予算の心配をせずに滞納管理費訴訟を弁護士に委任することができます。
裁判所に納める手数料等の実費は別途発生しますが、せいぜい数千円~数万円程度であり、予備費等で対応できる範囲でしょう。

委任する弁護士が決まっているので(予算計上の際に土屋弁護士に委任することも含めて総会の承認をとっていただくことになります。)、理事会は、弁護士を選ぶ手間が省けます。

さらに、私の継続定額課金方式は訴訟件数の回数制限もありませんので、同じ期中に何件の滞納問題が発生しても、理事会は、予算や手間を心配せずに、弁護士に滞納管理費訴訟を委任することができます。

 

管理組合は、細則等の中で、「滞納期間が〇か月を経過した場合、理事会は、弁護士に委任して裁判手続きを行うことができる。」と規定していることがあります。

しかし、現実の理事会は、上記の「堂々巡り」議論を繰り返すばかりで、裁判に踏み切ることができないのが実態ではないでしょうか。
同じマンションの住民同士で(場合によっては隣の部屋の住民を)裁判所に訴えるという心理的な負担も軽視できません。

 

継続定額課金方式は、理事会が細則等を遵守する手助けにもなると考えています。
住民同士で訴訟をするという心理的な負担も、細則等のルールと継続定額課金契約に基づき機械的に弁護士に委任できる制度を作ることにより、大幅に現減できると思います。

 

なお、特殊な案件(滞納者が死亡し相続財産管理人を選任する必要があるものや59条競売の許可申立てなど)や、強制執行手続(競売手続等)は、継続定額課金方式の対象に含まれません。

しかし、私はそのような特殊案件等も多数経験しており対応可能ですので、ご依頼いただければ個別契約により対応いたします。

またその費用は、管理規約で滞納者負担とされているマンションであれば、最終的に滞納者に請求することが可能です。