標準管理規約の改正が発表されました(令和3年6月22日 国住マ第33号)。
・ITを活用した総会・理事会
・マンション内における感染症の感染拡大のおそれが高い場合等の対応
・置き配
・共用部分と専有部分の配管を一体的に工事する場合に、修繕積立金から工事費を拠出するときの取扱い
・管理計画認定及び要除却認定の申請
・総会の議事録への区分所有者の押印を不要とする改正(デジタル社会形成整備法による区分所有法の改正・令和3年9月1日施行)
・理事会決議による理事長の解任
いずれも実務的に影響が大きいものですので、ご注意ください。
東京総合法律事務所 弁護士 土屋賢司
tsuchiya@sn-law.jp