マンション管理士 弁護士 土屋賢司

弁護士法人東京総合マンション管理法律事務所

総会会場の変更方法(緊急事態宣言対応)

 

緊急事態宣言の発出が決まりました。

これに伴い公共施設等の閉鎖も増えています。

 

総会の会場として予定していた施設が使用不能となった場合どうしたらよいのか、というご相談を複数いただきました。

 

緊急性の高いご相談ですので、情報共有の意味も込めて対応方法をご説明いたします。

 

一般に、総会の会場変更については、

①その必要性(出席者大幅増加の場合など)

②区分所有者の参加を保障する措置(旧会場における新会場への案内人の配置や、新旧会場間の移動時間分だけ開始時間の繰下げ対応など)

がなされることを前提に、実務上も認められています。

 

参考にしてください。

 

 

*「改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック」(株式会社大成出版社) 253頁

編著:高層住宅法研究会 

発行:(財)マンション管理センター、(社)高層住宅管理業協会 

 

「問103 会場の変更

 出席者が見込みより大幅に増えたため、通知した会場を変更したいのですが、どうしたらよいのでしょうか。

 

【回答】新総会会場への出席者の誘導や、新会場への変更の周知が完全になされれば問題はありません。

 

【説明】

1 管理者が当初予定していた総会会場の終了能力から当日総会出席者を…収容しきれず、別の場所に総会場を変更する必要が生じたと判断したときは、会場の変更処置をとることができます。

2 総会出席者が当初の予定人数をはるかに超えることが、総会日の数日前に明らかとなり、当日までに会場の変更を全区分所有者及び意見陳述権者に通知、提示可能であれば、速やかにその手続きをする必要があります。

3 右2の手続きを取り得なかった場合はもちろんのこと、2の通知掲示をなし得た場合であったとしても総会日当日に旧総会予定場所に会場を変更した旨の表示と、新総会場の場所及び新総会場への道順の表示をなし、さらには旧総会予定場に新会場への案内、説明をする者を配置し(これは新総会場での総会の終了時までは必要です。)、新総会場への移動が完全になされるよう手配されていれば問題はないと考えます。

4 またこの新総会予定場での開催時刻は、新総会場へ所要時間を考慮のうえ、その分繰り下げる配慮も当然要することとなります。 」